国際結婚手続き 婚姻届編

国際結婚を決意したら、最初の難関が配偶者ビザの取得ではないでしょうか。ビザが間に合わなくて離れ離れになったらどうしよう・・・。と不安に思うこともあるはずです。今回のブログでは、参考までに私たちがビザを取得するために行った手続きを書こうと思います。

私と夫が結婚しよう。と決めた時は、バンコクに住んでいました。お互いバンコクでの仕事が終わったら日本で一緒に暮らそうと話し合いました。そのためには、彼の配偶者ビザが必要です。日本人の私と、アメリカ人の彼、そしてバンコク在住。さて、どうしたものか。

①婚姻届を提出する
最初は、書類を取り寄せてバンコクで手続きしようとしていたのですが、実は、婚姻届は、日本では郵送で手続きができることが判明。そして、私の本籍地の市役所に提出した書類は、以下の4点。

1.婚姻届書:母に婚姻届書をバンコクに送ってもらいました。

2.婚姻要件具備証明書:これは、別名独身証明書とも言われていて、夫となる人が日本人以外の場合に、戸籍で婚姻歴を確認できないので必要となります。夫は東京米国大使館のサイトからダウンロードし(US Embassy in Tokyo’s website)記入したものをタイの米国大使館で公正証書にしてもらいました。書類は、英語と日本語両方で作成しましたが、公正印が必要なのは英語書類のみでした。

3.戸籍謄本:家族に取得してもらいました。

4.夫のパスポートのコピー:結婚相手が日本に住んでいる場合は、住民票もしくは、外国人登録済証明書が代わりに必要だそうです。(2012年7月からは制度が変わり外国人登録済証明書はなくなるので、住民票が必要となります。)

これらの書類をEMSで郵送し、3日後には書類が日本に届き受理されました。しかも、役所の方が親切にも受理したことをEメールで教えてくれました(笑)結婚式よりも先に事務手続き!スウィートな話じゃないけど、大事大事。

面白いなぁと思ったのは、アメリカ側には、特に書類を申請する必要がなかったことです。私はてっきりアメリカ側にも婚姻届の申請をしないといけないのかと思っていたら、日本で発行された婚姻届受理証明書の翻訳文書があれば、結婚が認められ、パスポートや運転免許書の名前の書き換えもできるそうです。(日本人が海外で結婚した場合、海外で婚姻受理されても日本側にも海外で発行された婚姻証明書と、婚姻届を提出する必要があると思いますので、よく確認して下さい。)

ちなみに、婚姻届受理後6ヶ月以内なら役所で名字の変更ができますが、6ヶ月以降は、家庭裁判所への申し立てが必要になります。戸籍も新しくなります。但し、日本人以外は戸籍作成ができないので、婚姻の事実は記載されても、夫の名前は新戸籍には載らず、筆頭者も必然的に日本人になります。自分と夫両方の名字を残す複合姓(ダブルネーム)も可能ですが、家庭裁判所への申し立てが必要だそうです。

次回は、ビザ申請について書きます 😉

 

2 Comments

  1. Midori 2012-05-30
    • TranSenz 2012-05-30

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